第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊⽇および到着予定時刻
(3)宿泊料⾦
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成⽴等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
- 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条および第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残⾦があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
- 第2項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合および当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 - 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国⼈にあっては、国籍および旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使⽤時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、15:00から翌⽇の11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には以下追加料⾦を申し受けます。
(1)超過時間3時間まで:宿泊料金の25 %
(2)超過時間6時間まで: 宿泊料金の50 %
(3)超過時間6時間を超過した場合: 宿泊料金の全額
(4)15時より前の客室のご利用:宿泊料金の全額を申し受けた場合、朝8時からお部屋をご利用いただけます。 - 当ホテルの会員登録のある宿泊客に対しては、会員プログラムにおいて前項の規定とは異なる追加料金を適用することが定められている場合があります。
第10条(利⽤規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利⽤規則および当ホテル内でご案内する館内ルールに従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は館内のサービスディレクトリーでご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
第12条(料⾦の⽀払い)
- 宿泊客が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳およびその算定⽅法は、別表第1に掲げるところによります。
- 項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨または当ホテルが認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで、または当ホテルが請求した時に、当ホテルにお支払いただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは宿泊契約およびこれに関連する契約の履⾏に当たり、またはそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときであっても、当ホテルの責任範囲を超えて賠償することはありません。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについても、当ホテルに故意又重大な過失がある場合を除き、当ホテルの責任範囲を超えて賠償することはありません。
第16条(宿泊客の⼿荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指⽰を求めるものとします。ただし、所有者の指⽰がない場合または所有者が判明しないときは、発⾒を含め7⽇間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前第2項の場合における宿泊客の⼿荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐⾞の責任)
宿泊客が当ホテルの駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。